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会則

第1章 総則

第1条
本会は、工学院大学後援会と称する。
第2条
本会は大学と協力して、学生生活の向上ならびに、父母または保証人への支援を図り、併せて大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 学生の文化・体育等の諸活動の後援
  2. 学生・教職員の福利・厚生の施設・設備への援助
  3. 学生の学習、課外活動等への援助
  4. 大学ならびに、教員と父母または保証人とのコミュニケーションを目的とした、「父母懇談会」、「キャンパス見学会」、「就職と進学に関する講演会」等、本部行事の開催
  5. 大学の諸事業の後援
第4条
本会は、支部を設けることができる。各支部は、支部規約(準則) に基づき、支部規約を定め独自に運営する
第5条
本会の運営執行に関し、別に細則を定める。
第6条
本会の本部および事務局(大学後援会事務室) は、工学院大学新宿校舎内に置く。
第7条
会員名簿、出納簿および議事要録は事務局に常備しておく。

第2章 会員

第8条
本会は、次の構成員を以て組織する。
  1. 会 員 学部学生および大学院生の父母または同保証人とする。
    ただし、外国人留学生の父母または同保証人は除く。
  2. 相談員 名誉会長、参与、顧問、名誉会員とし、別に細則を定める。
第9条
会員は学生の大学または大学院入学と同時に入会し、卒業・修了・退学・除籍をもって退会とする。

第3章 理事および代議員、会計監査、幹事

第10条
本会には会員の中より次に定める本部代議員、本部役員と相談員を置く。
  1. 本部代議員 会員の中より、86名以内の本部代議員(以下、「代議員」という。) を置く
  2. 本部理事 会員の中より、会長、副会長を含め23名以内の本部理事(以下、「理事」という。)を置く
  3. 会計監査 会員の中より、3名の会計監査を置く
  4. 正副会長 理事の中より、1名の会長、9名以内の副会長を置く
  5. 相談員 名誉会長、参与、顧問、名誉会員とし、別に細則を定める
  6. 会長、副会長を含む理事および会計監査を本部役員(以下、「役員」という。)という
第11条
会長は、本会を代表し会務を統轄する。
  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき、または欠けたときは、予め理事会で順位を付けて指名された副会長が会長の職務を代行する。
  2. 理事は、本会の会務および事業の立案・執行にあたる。
  3. 会計監査は、本会の会計を監査する。
  4. 代議員は、重要な事項について審議する。
第12条
代議員、役員および、相談員の選出は、次の通り次期役員候補者の案を当期の理事会が代議員会までに選出する。
  1. 代議員候補者は、会員の中から理事会で選出する
  2. 会計監査候補者は、会員の中から理事会で選出する
  3. 理事候補者は、代議員候補者の中から理事会で選出する
  4. 会長候補者は、理事候補者の互選によって選出する
    ただし、互選によらないで、動議その他の方法により選出することができる
  5. 副会長候補者は、理事候補者の中から会長候補者が委嘱する
  6. 相談員候補者は、別途定める細則に従い会長候補者が委嘱する
  7. (2) 理事会で選出した次期役員候補者の案は、代議員会の承認を得る。
    (3) 代議員会で承認を得た次期役員候補者の案は、定期総会にて承認を得て決定する。
    (4) 役員に欠員が生じ、補充するときは、理事会において後任を選任し、代議員会の承認を得る。
第13条
代議員および役員の任期は原則1年とし、再任を妨げない。
  1. 任期は、原則として選出された定期総会から翌年度の定期総会までとし、次期代議員および会員が決定するまでは、その責に任ずる。
  2. 欠員補充のため選出された代議員および役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条
幹事会の幹事は、教育推進機構から教授1名、各学部から教授1名が選出される。
  1. 幹事から、幹事長1名を互選によって定め、他は副幹事長とする。
  2. 幹事会は理事会の諮問に応じ、会務が円滑に処理されるように図るとともに、大学からの意見・要望を理事会に伝える。
  3. 幹事の任期は4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

第4章 総会、理事会、正副会長・幹事会、代議員会、および全国支部長会議

第15条
定期総会は毎年5月に会長が開催する。
  1. 総会は会員の出席により成立し、出席会員の2分の1以上の賛成により承認を得る。
  2. 会員もしくは、代議員の5分の1以上の要請があった場合、会長は臨時に総会を開催しなければならない。
  3. 会計監査からの要請があり理事会で開催を認めた場合、会長は臨時に総会を開催しなければならない。
第16条
定期総会において、次の事項について審議し、承認を求める。
  1. 決算報告および事業報告に関する事項
  2. 次年度予算および次年度事業計画に関する事項
  3. 本会則の改定に関する事項
  4. 代議員、会計監査の選出
  5. 会長の選出
  6. 副会長および、相談員の委嘱
  7. その他、理事会が特に必要と認めた事項
第17条
理事会は、理事、幹事、会計監査、事務局員および、会長が招集した相談員をもって構成され随時開催し、会務および事業の立案執行にあたる。
  1. 理事会の議長は、会長が務める。会長が欠席の場合はあらかじめ理事会で順位を付けて指名された副会長が務める。
  2. 理事会は、委任を含む理事の2分の1以上の出席により成立し、出席理事の2分の1以上の賛成により議決する。ただし、賛否同数となった場合は、議長が決する。
  3. 理事の3分の2以上または代議員の2分の1以上が、付議事項を示して理事会の開催を求めた場合は、会長は理事会を開催しなければならない。
  4. 理事会には理事会構成員以外の出席を認めることができる。ただし議決に加わることはできない。
  5. 理事が理事会を欠席する場合は、事前に委任状を提出することで、当日の出席者による決議に対して同意するものとする。
第18条
正副会長・幹事会は、会長または副会長または幹事長の招集により随時開催し、理事会の議案等について事前に協議する。
第19条
代議員会は原則年1回開催し、次の会務について審議および、決議を行う。
  1. 決算報告案および、事業報告案に関する事項
  2. 代議員の3分の1以上が、付議事項を示して代議員会の開催を求めた場合は、代議員会を開かなければならない。
  3. 次年度予算案および、次年度事業計画案に関する事項
  4. 本会則の改定案に関する事項
  5. 次期会長候補者の選出案
  6. 次期副会長候補者および、相談員候補者の委嘱案
  7. その他、理事会が特に必要と認めた事項
(2) 代議員会は、代議員の2分の1以上の出席および委任状により成立し、出席代議員の2分の1以上の賛成により議決する
(3) 代議員の3分の1以上が、付議事項を示して代議員会の開催を求めた場合、会長は代議員会を開催しなければならない。
(4) 会計監査が付議事項を示して代議員会の開催を求め、理事会にて開催を認めた場合、会長は代議員会を開催しなければならない。
(5) 代議員が代議員会を欠席する場合は、事前に委任状を提出することで、当日の出席者による決議に対して同意するものとする。
第20条
理事会、代議員会、正副会長・幹事会での審議ならびに決議方法については次の通りとする。
(2) 審議の方法。
  1. 対面による審議
  2. ICTを活用したリモートでの審議
  3. 上記1.および2.の併用
  4. 書面による審議
(3)  決議の方法
  1. 対面およびICTを利用したリモートでの挙手
  2. メールもしくはICTを活用した投票
第21条
全国支部長会議は、原則として年1回開催するものとする。
第22条
総会、理事会、代議員会および全国支部長会議は、会長が招集する。
第23条
相談員は、会長の要請により、理事会に出席し、意見を述べることができる。

第5章 会費および会計

第24条
本会の運営費は会費、入会金および寄付金をもってあてる。
第25条
会員は、入会金および会費を納入する。
  1. 相談員には会費の納入を求めない。
第26条
入会金および会費は別に細則に定める。
第27条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  1. 第1項に定める会計年度の開始後、総会にて承認を得るまでの間に予算案に関する経費の支出が必要であるため、次年度の行事予定案をもって、支出を行うことを認める。
  2. 第2項と同様に、支部行事への本部役員、講師の派遣費用についても、支出を行うことを認める。
  3. 次年度本部行事予定および支部行事への派遣以外に予算案の支出が必要な場合は、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
第28条
総会にて予算成立後、やむを得ない事由により当該予算を変更する必要が生じた場合は、補正予算を理事会で策定し、代議員会の承認を得なければならない

附  則

  1. 本会則は昭和25年 9月 1日から施行する。
  2. 本会則は昭和49年11月 9日から施行する。
  3. 本会則は昭和52年 6月25日から施行する。
  4. 本会則は昭和54年 7月14日から施行する。
  5. 本会則は昭和56年 6月20日から施行する。
  6. 本会則は昭和57年 6月26日から施行する。
  7. 本会則は昭和58年 6月18日から施行する。
  8. 本会則は昭和59年 6月23日から施行する。
  9. 本会則は平成元年 6月24日から施行する。
  10. 本会則は平成 2年 2月21日から施行する。
  11. 本会則は平成 4年 4月 1日から施行する。
  12. 本会則は平成 8年 5月25日から施行する。
  13. 本会則は平成 9年 5月24日から施行する。
  14. 本会則は平成13年 4月 1日から施行する。
  15. 本会則は平成18年 4月 1日から施行する。
  16. 本会則は平成19年 5月19日から施行する。
  17. 本会則は平成20年 5月17日から施行する。
  18. 本会則は平成23年 5月14日から施行する。
  19. 本会則は平成24年 5月12日から施行する。
  20. 本会則は平成27年 5月 9日から施行する。
  21. 本会則は平成28年 5月 7日から施行する。
  22. 本会則は平成29年 5月 6日から施行する。
  23. 本会則は平成30年 4月 1日から施行する。
  24. 本会則は令和 4年 5月 7日から施行する。
  25. 本会則は令和6年5月11日から施行する。
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