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会則

第1章 総則

第1条
本会は、工学院大学後援会と称する。
第2条
本会は大学と協力して、学生生活の向上を図り、併せて大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 学生の文化・体育等の諸活動の後援
  2. 学生・教職員の福利・厚生の施設・設備への援助
  3. 学生・教職員の学術的行事への援助
  4. 大学と父母または保証人との懇談会の開催
  5. 大学の諸事業の後援
第4条
本会は、支部を設けることができる。各支部は、支部規約(準則)に基づき、支部規約を定める。
第5条
本会の運営執行に関し、別に細則を定める
第6条
本会の本部および事務局(大学後援会事務室)は、工学院大学新宿校舎内に置く。
第7条
会員名簿、出納簿および議事要録は事務局に常備しておく。

第2章 会員

第8条
本会は、次の構成員を以て組織する。
  1. 会 員 学部学生および大学院生の父母または保証人とする。
    ただし、外国人留学生の父母または保証人は除く。
  2. 相談員 名誉会長、参与、顧問、名誉会員とし、別に細則を定める。
第9条
会員は学生の大学・大学院入学と同時に入会し、卒業・修了・退学・除籍をもって退会とする。ただし、本部役員・本部代議員の任期は、定期総会の終了までとする。

第3章 理事および代議員、会計監査、幹事

第10条
本会には、会員の中より、代議員86名以内(理事22名以内を含む)、および会計監  査3名を置く。
  1. 理事22名以内(会長、副会長を含む)、会計監査3名を本部役員という。
第11条
会長は、本会を代表し会務を統轄する。
  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき、または欠けたときは、予め理事会で順位を付けて指名された副会長が順次会長の職務を代行する。
  2. 理事は、会務および事業の立案・執行にあたる。
  3. 会計監査は、本会の会計を監査する。
  4. 代議員は、重要な事項について審議する。
第12条
代議員は原則として、会員の中から選出し、総会で報告する。
  1. 理事は、代議員の中から選出する。
  2. 会長は、理事の互選によって定め、総会で報告する。
  3. 副会長は、理事の中から会長が委嘱する。
  4. 理事以上の役員に欠員が生じたときは、理事会において後任を決定する。
  5. 会計監査は、会員の中から選出し、総会で報告する。
第13条
代議員および本部役員の任期は、選任後1年以内に終了するものとし、再任を妨げない。ただし、次期代議員および本部役員の決定までは、その責に任ずる。
なお、欠員補充のため選出された代議員および本部役員 の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条
幹事会の幹事は、教育推進機構から教授1名、各学部から教授1名が選出される。
  1. 幹事会構成員から、幹事長1名を互選によって定め、他は副幹事長とする。
  2. 幹事会は理事会の諮問に応じ、会務が円滑に処理されるように図るとともに、大学からの意見・要望を理事会に伝える。
  3. 幹事会構成員の任期は4月1日から翌年の3月31日までとするが、再任を妨げない。

第4章 総会、理事会、正副会長・幹事会、代議員会、および全国支部長会議

第15条
定期総会は毎年5月に開き、会員の5分の1以上の要請があった場合は、臨時総会を開くものとする。
第16条
総会においては、次の事項の承認を求めるものとする。
  1. 予算決算に関する事項。
  2. 事業報告および計画。
  3. その他会長が特に必要と認めた事項。
第17条
理事会は、理事、幹事、会計監査、事務局員をもって構成され随時開催し、会務および事業の立案執行にあたる。
  1. 理事会は、理事の過半数以上の出席により成立し、出席理事の過半数の賛成により議決す る。ただし、賛否同数となった場合は、議長が決する。
  2. 理事の3分の2以上または代議員の過半数以上が、付議事項を示して理事会の開催を求めた場合は、理事会を開かねばならない。
  3. 理事会には理事会構成員以外の出席を認めることができる。ただし、議決に加わることはできない。
  4. 理事が理事会を欠席する場合は、当日の出席者による決議に対して同意するものとする。
第18条
正副会長・幹事会は、随時開催し、理事会の議案等について事前に協議する。
第19条
代議員会は原則年1回開催し、次期代議員および理事、会計監査の選出を行うとともに、事業報告および計画、予算・決算、会則の変更、入会金・会費等の重要事項の案を審議決定する。
  1. 代議員会は、代議員の2分の1以上の出席により成立し、出席代議員の過半数の賛成により議決する。
  2. 代議員の3分の1以上が、付議事項を示して代議員会の開催を求めた場合は、代議員会を開かなければならない。
  3. 代議員が代議員会を欠席する場合は、当日の出席者による決議に対して同意するものとする。
第20条
全国支部長会議は、年1回開催するものとする。
第21条
総会、理事会、代議員会および全国支部長会議は、会長が招集する。また、正副会長・幹事会は、会長または幹事長が招集する。
第22条
相談員は、会長の要請により、理事会に出席し、意見を述べることができる。

第5章 会費および会計

第23条
本会の運営費は会費、入会金および寄付金をもってあてる。
第24条
会員は、入会金および会費を納入する。
第25条
入会金および会費は別に定める。
第26条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

附  則

  1. 本会則は昭和25年 9月 1日から施行する。
  2. 本会則は昭和49年11月 9日から施行する。
  3. 本会則は昭和52年 6月25日から施行する。
  4. 本会則は昭和54年 7月14日から施行する。
  5. 本会則は昭和56年 6月20日から施行する。
  6. 本会則は昭和57年 6月26日から施行する。
  7. 本会則は昭和58年 6月18日から施行する。
  8. 本会則は昭和59年 6月23日から施行する。
  9. 本会則は平成元年 6月24日から施行する。
  10. 本会則は平成 2年 2月21日から施行する。
  11. 本会則は平成 4年 4月 1日から施行する。
  12. 本会則は平成 8年 5月25日から施行する。
  13. 本会則は平成 9年 5月24日から施行する。
  14. 本会則は平成13年 4月 1日から施行する。
  15. 本会則は平成18年 4月 1日から施行する。
  16. 本会則は平成19年 5月19日から施行する。
  17. 本会則は平成20年 5月17日から施行する。
  18. 本会則は平成23年 5月14日から施行する。
  19. 本会則は平成24年 5月12日から施行する。
  20. 本会則は平成27年 5月 9日から施行する。
  21. 本会則は平成28年 5月 7日から施行する。
  22. 本会則は平成29年 5月 6日から施行する。
  23. 本会則は平成30年 4月 1日から施行する。
  24. 本会則は令和 4年 5月 7日から施行する。
  25.  ※第12条・第19条の変更。

     ※第14条 幹事選出区分の変更。

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