後援会について

規約 Rules

第1章 総則

第1条

本会は、工学院大学後援会と称する。

第2条

本会は大学と協力して、学生生活の向上ならびに父母または保証人への支援を図り、併せて大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
・学生の文化・体育等の諸活動の後援
・学生・教職員の福利厚生の施設・設備への援助
・学生の学習、課外活動等への援助
・大学と父母または保証人とのコミュニケーションを目的とした「父母懇談会」「キャンパス見学会」「就職と進学に関する講演会」等の本部行事の開催
・大学の諸事業の後援

第4条

本会は、支部を設けることができる。各支部は支部規約(準則)に基づき独自に運営する。

第5条

本会の運営執行に関し、別に細則を定める。

第6条

本会の本部および事務局(大学後援会事務室)は、工学院大学新宿校舎内に置く。

第7条

会員名簿、出納簿および議事要録は事務局に常備しておく。

第2章 会員

第8条

本会は次の構成員をもって組織する。
会員:学部学生および大学院生の父母または同保証人(ただし外国人留学生の父母または同保証人は除く)
相談員:名誉会長、参与、顧問、名誉会員とし、別に細則を定める

第9条

会員は学生の入学と同時に入会し、卒業・修了・退学・除籍をもって退会とする。

第3章 理事および代議員、会計監査、幹事

第10条

本会には以下の役職を置く。
・本部代議員:会員の中より86名以内
・本部理事:会員の中より会長、副会長含め23名以内
・会計監査:会員の中より3名
・正副会長:理事の中より1名の会長、9名以内の副会長
・相談員:名誉会長、参与、顧問、名誉会員(細則により定める)
会長、副会長、理事、会計監査を「本部役員(以下、役員)」という。

第11条

会長は本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、事故・欠員時には理事会で指名された副会長が職務を代行する。
理事は会務および事業の立案・執行を行う。
会計監査は本会の会計を監査する。
代議員は重要事項を審議する。

第12条

代議員・役員・相談員の選出方法:
・代議員:会員の中から理事会で選出
・会計監査:同上
・理事:代議員候補から理事会で選出
・会長:理事候補の互選
・副会長:会長候補者が理事候補から委嘱
・相談員:会長候補者が別途細則により委嘱

選出案は代議員会、さらに総会で承認を得る。欠員補充は理事会で選任し、代議員会で承認を得る。

第13条

任期は原則1年で再任可。
任期は定期総会から次年度定期総会まで。
欠員補充の任期は前任者の残任期間とする。

第14条

幹事は、教育推進機構および各学部から教授1名ずつ選出。
互選により幹事長を1名決定し、他を副幹事長とする。
幹事会は理事会の諮問に応じて会務の円滑化と大学の要望伝達を担う。
任期は4月1日~翌年3月31日。再任可。

第4章 総会、理事会、正副会長・幹事会、代議員会、および全国支部長会議

第15条

定期総会は5月に開催し、出席会員の過半数の賛成で承認を得る。
会員または代議員の5分の1以上の要請、または会計監査からの要請で理事会が認めた場合、臨時総会を開催する。

第16条

総会では以下を審議・承認する。
・決算報告および事業報告
・次年度予算および事業計画
・会則改定
・代議員、会計監査、会長の選出、副会長および相談員の委嘱
・理事会が必要と認めた事項

第17条

理事会は理事、幹事、会計監査、事務局員、招集された相談員で構成され、随時開催。
議長は会長。欠席時は副会長が代理。
出席理事(委任含む)の過半数の賛成で議決。
理事3分の2以上または代議員の半数以上の要請があれば開催必須。
非構成員の出席も可。ただし議決権なし。
委任状を提出すれば欠席でも議決に同意とみなす。

第18条

正副会長・幹事会は、会長、副会長、幹事長の招集により随時開催。
理事会議案等を事前協議する。

第19条

代議員会は年1回開催し、次の事項を審議・決議する。
・決算報告案、事業報告案
・次年度予算案、事業計画案
・会則改定案
・次期会長、副会長、相談員候補者の選出・委嘱案
・理事会が必要と認めた事項

代議員の過半数の出席(委任状含む)で成立し、賛成多数で議決。
3分の1以上の要請または会計監査の要請(理事会が承認)で開催義務。
欠席代議員は委任状により議決に同意とみなす。

第20条

審議および決議の方法:
【審議】
・対面
・ICTを活用したリモート
・対面+リモート併用
・書面

【決議】
・挙手(対面・リモート)
・メールまたはICTを活用した投票

第21条

全国支部長会議は原則年1回開催するものとする。

第22条

総会、理事会、代議員会、全国支部長会議は会長が招集する。

第23条

相談員は会長の要請で理事会に出席し、意見を述べることができる。

第5章 会費および会計

第24条

運営費は会費・入会金・寄付金でまかなう。

第25条

会員は入会金および会費を納入。相談員は不要。

第26条

入会金・会費は別に細則で定める。

第27条

会計年度は4月1日~翌年3月31日。
予算承認前でも次年度行事予定案に基づく支出を認める。
支部行事への役員・講師派遣も同様。
予算案外の支出は理事会の承認を得て実施。

第28条

予算成立後に変更が必要な場合は補正予算を理事会で策定し、代議員会の承認を得る。

附 則

1. 本会則は昭和25年 9月 1日から施行する。
2. 本会則は昭和49年11月 9日から施行する。
3. 本会則は昭和52年 6月25日から施行する。
4. 本会則は昭和54年 7月14日から施行する。
5. 本会則は昭和56年 6月20日から施行する。
6. 本会則は昭和57年 6月26日から施行する。
7. 本会則は昭和58年 6月18日から施行する。
8. 本会則は昭和59年 6月23日から施行する。
9. 本会則は平成元年 6月24日から施行する。
10. 本会則は平成 2年 2月21日から施行する。
11. 本会則は平成 4年 4月 1日から施行する。
12. 本会則は平成 8年 5月25日から施行する。
13. 本会則は平成 9年 5月24日から施行する。
14. 本会則は平成13年 4月 1日から施行する。
15. 本会則は平成18年 4月 1日から施行する。
16. 本会則は平成19年 5月19日から施行する。
17. 本会則は平成20年 5月17日から施行する。
18. 本会則は平成23年 5月14日から施行する。
19. 本会則は平成24年 5月12日から施行する。
20. 本会則は平成27年 5月 9日から施行する。
21. 本会則は平成28年 5月 7日から施行する。
22. 本会則は平成29年 5月 6日から施行する。
23. 本会則は平成30年 4月 1日から施行する。
24. 本会則は令和 4年 5月 7日から施行する。
25. 本会則は令和6年5月11日から施行する。